この度、指定管理者災害時対応フォローアップ研究会(事務局:一般財団法人ダイバーシティ研究所)において、「指定管理施設の災害時対応力向上へのアプローチ」と題し、指定管理施設、住民、行政が三位一体となり災害時対応の取り組みを進めるための提言を発行いたしました。 是非とも広くご周知いただき、自治体、地域においてご活用いただきたく、ご案内いたします。プレスリリース(PDF)はこちら

課題認識
2003 年の指定管理制度導入以来、多くの公共施設が指定管理者により運営されている。安心感があり、親 しみが深い施設ほど、避難所に指定されていなかったとしても、災害時には多くの人が避難してくる。これま での災害時の指定管理施設が置かれた状況は、対応の可否や範囲、費用負担なども不明瞭なまま、避難 者の対応を行っているケースがほとんどである。このような状況を鑑み、たとえ避難所に指定されていなか ったとしても、行政や住民との連携を深め、災害時の対応を進める必要がある。

総務省自治行政局長通知(平成 29 年 4 月 25 日付け)
総務省通知「大規模地震に係る災害時発生時における避難所運営を想定した指定管理者制度の運用につ いて」では、避難所に指定されていない場合も含め、指定管理施設の役割や費用負担について、事前に協 議を進めておく必要性が示されているが、積極的な事前協議が行われている例は極めて少ない。

指定管理者災害時対応フォローアップ研究会
(一財)ダイバーシティ研究所が、2018 年 3 月 22 日に大阪で指定管理者を対象に開催した、災害時マネジ メントセミナー「災害時に指定管理事業者が担う役割と責任」の参加者の有志により構成。指定管理者の災 害時対応について研究会を重ね、総務省通知(平成 29 年 4 月 25 日付け)に対応した提言を取りまとめた。

<目次>

はじめに
1. 災害と指定管理施設について

2. 指定管理施設における災害時対応の課題
① 避難所運営、避難者受け入れのノウハウの課題 ② 地域防災計画上の課題 ③ 指定管理制度上の課題

3. 指定管理施設の災害時対応力向上に向けたアプローチ
指定管理者が主体となるアプローチ
① 指定管理者が取り組むこと ② 自治体の施設所管課・制度所管課と協働で取り組むこと ③ 自治体の危機管理所管課と協働で取り組むこと

自治体の施設所管課が主体となるアプローチ
① 指定管理者と協働で取り組むこと ② 指定管理者及び自治体危機管理所管課と取り組むこと

自治体の危機管理所管課が主体となるアプローチ
① 自治体の危機管理所管課が取り組むこと ② 指定管理者及び自治体の施設所管課・制度所管課と協働で取り組むこと ③ 国・都道府県・法解釈に係ること

国・都道府県・法解釈のアプローチ
① 国・都道府県が取り組むこと

(参考)総務省自治行政局長通知(総行経第 25 号) 指定管理者災害時対応フォローアップ研究会 構成